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相続についてお教えください。先日、叔父(配偶者・子供なし)が亡くなりました。叔父の両親兄弟もすべて亡くなっています。遺産は預貯金のみの1500万円で相続人は甥姪の10人です。遺言書が有り内容は「甥のAに300万円、姪のBに300万円、第三者のCに200万円、残りを甥のDに譲る。」というものです。そこで質問なのですが、?遺言書の通りに相続すると、他の相続人を含めての遺産分割協議は必要なく、又「遺産分割協議書」は作成しなくていいのか?(他の相続人には何も相続されないのか?)?遺言書の通りに相続しない(例えば相続放棄とか金額を変更する)場合は、相続人10人全員で遺産分割協議が必要か?それとも遺言書に記載されている4人だけですればいいのか??葬儀費用等(100万円)は遺産の中から支払いましたので残額は1400万円ですが、この100万円はDの相続分が減少するのでしょうか?それとも4人で分担するべきなのでしょうか?宜しくお願いします。
ベストアンサー
1について遺言どおりに相続するなら、遺産分割協議は必要ありませんし、遺産分割協議書も作成しなくてかまいません。他の相続人には、何も相続されないことになります。2について10人全員で遺産分割協議をすれば、遺言とは全く別の内容の遺産分割をすることができます。4人だけで協議して、4人の間の分配を変更することもできますが、この場合、遺言からの変更部分は、相続人間の贈与ということになり、110万円を超えると贈与税がかかります。3について葬儀費用を誰が負担するか、ということについては、定まった見解はありません。喪主が負担すべきだという説、相続人全員で負担すべきだという説(ご質問の件では、何も相続しない相続人に負担させることになるこの見解はあり得ないでしょう。)、相続財産が負担すべきだという説(この見解では、1400万円を4人で分けることになるので、4人で相続額に応じて負担することになります。)、などなどがあります。ご質問の件では、遺産から支払ったとのことであり、これに誰も異議を唱えていないのであれば、相続財産に負担させるという説を採り、Aが20万円、Bが20万円、Cが約13万円、Dが
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ベストアンサー
1について遺言どおりに相続するなら、遺産分割協議は必要ありませんし、遺産分割協議書も作成しなくてかまいません。他の相続人には、何も相続されないことになります。2について10人全員で遺産分割協議をすれば、遺言とは全く別の内容の遺産分割をすることができます。4人だけで協議して、4人の間の分配を変更することもできますが、この場合、遺言からの変更部分は、相続人間の贈与ということになり、110万円を超えると贈与税がかかります。3について葬儀費用を誰が負担するか、ということについては、定まった見解はありません。喪主が負担すべきだという説、相続人全員で負担すべきだという説(ご質問の件では、何も相続しない相続人に負担させることになるこの見解はあり得ないでしょう。)、相続財産が負担すべきだという説(この見解では、1400万円を4人で分けることになるので、4人で相続額に応じて負担することになります。)、などなどがあります。ご質問の件では、遺産から支払ったとのことであり、これに誰も異議を唱えていないのであれば、相続財産に負担させるという説を採り、Aが20万円、Bが20万円、Cが約13万円、Dが
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